一括表示とは?食品表示との違いや基準に違反した際の罰則を解説

食品を販売する際には、原材料名や保存方法などを記載した「一括表示」が義務付けられています。
一括表示義務に違反すると、懲役や罰金が科せられる可能性があるため、細心の注意を払って対応する必要があります。
本記事では、食品表示の一括表示に関する基礎知識を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
一括表示とは全ての食品に表示が義務付けられた食品情報
一括表示とは、食品パッケージに貼付されている「原材料名や保存方法などの食品情報の記載」のことです。
平成27年に施行された「食品表示法」によって、消費者等に販売される「全ての食品」に対して一括表示(食品表示)が義務付けられています。
食品表示や食品ラベル、裏書きなどと呼ばれる場合もあり、食品に関する正確な情報を消費者へわかりやすく伝えることを目的としています。
食品表示との違い
「食品表示」は、食品に関する情報(原材料、内容量、賞味期限、栄養成分、保存方法、製造者など)を消費者に分かりやすく伝えるために表示される、広い意味での「全体的な表示」のことです。
法律に基づいて記載が義務付けられている項目も多く、「食品表示法」によってルールが定められています。
「一括表示」は、食品表示の中でも、パッケージなどにまとまって1か所に表示されている情報のことを指すため、食品表示のうちの一部となります。
一括表示に記載すべき内容
一括表示は、食品によって表示すべき内容が異なります。
以下、消費者庁が公開する「早わかり食品表示ガイド」の内容をわかりやすくまとめた一覧表をご覧ください。
区分 | 該当するもの | 表示事項 |
|---|---|---|
農作物 | 米穀、麦類、雑穀、豆類、野菜、果実、その他の農産食品 | 名称、原産地 |
畜産物 | 食肉、乳、食用鳥卵(殻付きのものに限る)、その他の畜産食品 | 名称、原産地 |
水産物 | 魚類、貝類、水産動物類、海産ほ乳動物類、海藻類 | 名称、原産地 |
玄米及び精米 (容器包装に入れられたものに限る) | 玄米、精米、もち精米、うるち精米、原料玄米 | 名称、原料玄米、内容量、調製時期、 精米時期または輸入時期、 食品関連事業者の氏名または名称、 住所及び電話番号 |
加工食品 | 麦類、粉類、でん粉、 野菜加工品、果実加工品、 茶・コーヒー及びココアの調製品、 香辛料、めん・パン類、 穀類加工品、菓子類、 豆類の調製品、砂糖類、 その他の農産加工食品、 食肉製品、酪農製品、 加工卵製品、 その他の畜産加工食品、 加工魚介類、 加工海藻類、 その他の水産加工食品、 調味料及びスープ、 食用油脂、調理食品、 その他の加工食品、飲料等 | 名称、保存方法、消費期限または賞味期限、 原材料名、添加物、 内容量または固形量及び内容総量、 栄養成分の量及び熱量、 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名または名称等、 アレルゲン、 L-フェニルアラニン化合物を含む旨、 指定成分等含有食品に関する事項、 特定保健用食品に関する事項、 機能性表示食品に関する事項、 遺伝子組み換え食品に関する事項、 乳児用規格適用食品、原料原産地名、原産国名 |
特定保健用食品 | 健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、 「コレステロールの吸収をおだやかにする」 などの表示が許可されている食品 | 特定保健用食品である旨、 許可を受けた内容の表示、 一日当たりの摂取目安量など |
機能性表示食品 | 事業者の責任において、 疾病に罹患していない者 (未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、 機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的 (疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示するもの | 機能性表示食品である旨、 科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性、 届出番号、 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量、 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨、 疾病の診断・治療・予防を目的としたものではない旨など |
※出典:消費者庁『 早わかり食品表示ガイド(令和7年4月版・事業者向け)』
※一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項など例外もあるので、必ずご自身で消費者庁の案内を確認してください。
上記以外にも、一定の要件(放射線を照射した食品、遺伝子組換えなど)に該当する場合は、その内容についても表示義務があります。
一括表示を行うのは食品関連事業者で、生産者から最終消費者へ直接販売する小売業者まで、流通過程の全ての者が該当します。
ただし、飲食店などの設備を設けて飲食させる場合、容器包装に入れずに生産地で販売する場合、容器包装に入れずに不特定もしくは多数に対して無償譲渡する場合、表示義務は課せられません。
食品表示基準違反時の罰則
一括表示を含む食品表示基準を遵守しなかった場合、以下の罰則が科される場合があります。
項目 | 内容 |
|---|---|
立入検査等 | 内閣総理大臣、農林水産大臣等から権限を委任された者の立入検査、報告徴収、物件提出など |
指示・命令 | 重要な影響を及ぼす場合には食品の回収等命令が出される可能性 |
罰則 | 一例:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科(法人の場合3億円以下の罰金) |
※出展:消費者庁『早わかり食品表示ガイド(令和7年4月版・事業者向け)』
※一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項など例外もあるので、必ずご自身で消費者庁の案内を確認してください。
食品表示基準を守らない場合、内閣総理大臣や農林水産大臣(酒類以外の食品)、財務大臣(酒類)に権限を委任された担当者の立入検査等が行われます。
立入検査の後、食品表示基準違反の程度によって罰則が適用され、法人の場合は最大3億円以下の罰金(食品表示法第二十二条)命令が出される可能性があります。
また、食品衛生法や健康増進法では、一部の虚偽又は誇大な表示又は広告、取引における不当な表示等についても禁止しています。
食品表示基準違反を起こさないためには校正業務が必要不可欠
先述の通り、食品表示基準を遵守しない場合には重い罰則規定が設けられています。
一括表示は消費者に対して正確に食品の情報を伝えることを目的としており、虚偽や誇大表示は禁止されています。
一括表示を作成した際は、記載内容に間違いがないか入念に校正作業を行うことが大切です。
校正業務を目視で行うのは非常に手間がかかるため、ツールを活用するのがおすすめです。
一括表示義務に違反があると自主回収のリスクもある
一括表示義務に違反があった場合、商品の自主回収(リコール)に発展してしまうケースも考えられます。
自主回収(リコール)になると、ブランドイメージが低下したり、回収に費用がかかったりなど、重大な影響が出るおそれもあります。
わずかな校正ミスだけでも一括表示違反に相当する可能性があるため、細心の注意を払って校正作業を行うことが大切です。
一括表示の校正業務は「review-it! for Package」におまかせ
校正業務の負荷を軽減可能なツールとして、TOPPANの「review-it! for Package」がおすすめです。
「review-it! for Package」では、主に以下の機能を利用でき、パッケージの校正作業の負荷を軽減可能です。
- Excel原稿と制作PDFの照合
- 修正差分の見える化
- オンラインでの複数人同時校正
無料のトライアル体験も可能なので、パッケージの校正作業の負荷を軽減したいと考えている方や、差分チェックツールを探している方は、まずはお気軽にお試しください。
食品の販売には一括表示が義務付けられている
国内で販売される食品は、「食品表示法」によって、「全ての食品」に対して一括表示(食品表示)が義務付けられています。
一括表示は、食品に関する正確な情報を消費者へわかりやすく伝える役割を担っています。
食品表示基準に違反すると重い罰則が科される可能性があるため、一括表示を作成した後は入念な校正作業が必要不可欠です。
校正作業を行う際は、TOPPANの「review-it! for Package」の活用がおすすめです。無料トライアルも提供中なので、まずはお気軽にご相談ください。